1人で起業する場合は、まず単純に「個人事業主」か「法人」かということになります

起業するときに「個人事業主」がいいいのか「法人」がいいのかは別途解説していますが、ここでは1人法人の場合にどのような選択肢があるのかを解説します。

ポイントとなる必要最小限のことだけ解説しますので、もっと詳細に知りたい場合は、解説サイトがたくさんあるのでそちらを参照してください。

法人の場合の選択肢は、主に①株式会社②合同会社③一般社団法人の3つから選択することになります

①②は会社法で、③は一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)によります。職業が会社役員か団体役員かというところです。

営利か非営利かという分類

①②は営利で③は非営利です。

①②の会社は利益(剰余金)を出して会社の所有者(株主)に利益を配分することが究極の使命です。しかし、③の一般社団法人は所有者や株主という概念はないので利益は法人内で運用され、利益を外部に配分することはありません。

一般的には収益事業をして利益を出すのが「営利」と考えられていますが、この利益を外に配分するのか、配分しないのかというのが「営利」かどうかという意味であり、本質的には全く異なります。NPO法人も同様であり、非営利だから利益を出してはいけないといのではなく、利益を出して、赤字にならないように法人の維持に努めなければなりません。言い方とすれば「収益事業」をするということになります。

①株式会社か②合同会社か

教科書的な大きな違いは設立登記費用と組織運営です。
  • 株式会社は24万円(定款認証費5万・印紙4万+設立登記登録免許税15万)、合同会社は10万円(定款認証費不要・印紙4万+設立登記登録免許税6万)となっています。
    電子定款による認証では印紙は不要です(個人では難しい。業者依頼で多い)
  • 組織運営としては、合同会社では決算公告義務がないことと役員の任期がない(株式会社は条件により最長10年)ことです(決算公告といっても小さい株式会社は公告してませんね)。
  • これまでは、株式会社を設立するには1000万円、有限会社を設立するには300万円の資本金が必要でしたが、平成18年の会社法の改正により、最低資本金制度は廃止され、資本金1円から会社設立登記ができるようになりました。また、有限会社の制度がなくなりました(改正前の有限会社は特例として名称使用可能)。
個人的社会的な違いは信頼と名称です
  • 合同会社は一般には認知されていません。したがって、法人なのに事業者間のBtoB取引で信用されないことがあります。もちろん、消費者にも「合同会社?なに?」という感じになります。したがって、会社名を出して仕事をするようなビジネスであれば不利かもしれません。実は、西友やアップルジャパン、アマゾンジャパンなどの有名な会社も合同会社です。
  • ポイントとしては、会社名ではなくブランド名や屋号で勝負すれば会社名は関係ないということですね。
  • 株式会社だと「代表取締役」が名乗れるが、合同会社は「代表社員」となります。法人の代表で会社を経営してるのに、肩書きが「代表社員」では、しょぼい感じはします。

③一般社団法人

  • 一般社団法人には営利型と非営利型があります。非営利型であれば非課税になるなどのメリットがあります。
  • 非営利型一般社団法人やNPO法人は1人では設立運営できません。非課税になる場合の経理なども厳密です。会計システムも会社法とは若干異なります。したがって、1人法人としての選択肢は営利型になります。
    非営利型一般社団法人(設立時社員2人以上・役員3人以上)、NPO法人(設立時社員10人以上・役員4人以上)、営利型一般社団法人(設立時社員2人以上・役員1人以上)
    営利型一般社団法人の設立時社員が2人必要ですので、私は妻の名前を借りました。設立後は1人にしてもいいのですが、死亡時に解散になるのを防ぐために必要かも。
  • 2008年の法律改正で、主務官庁の認可が不要となったので登記さえすれば誰でも設立できることになりました。
    従来の「社団法人」の「公益性」の印象が残ったまま、今でも一般社団法人も「公益性がある」と思われています。この見せかけの信頼性を悪用する悪質業者もいます。
  • 営利型一般社団法人は、全課税型で、経理も会社法と同じようにできるので株式会社とほとんど変わりません。一般的な経理ソフトが使えます。
  • 設立費用は11万円(定款認証費5万・印紙不要+設立登記登録免許税6万)です。謄本費用は別途提出用1通保管用1通の2通で1500円程度で、法人の実印等も別途必要です。
  • 社会貢献型のビジネスに適しています。また、協会ビジネスとして組織を大きくできる場合もあります。
  • 一般的に「一般社団法人~協会」という名称が多いです。
  • 理事の任期は2年なので2年ごとに法務局へ役員変更登記(役員重任登記)が必要です。怠ると裁判所から過料の通知がきます。