• 2年ごとにやってくる「役員変更届」ですが、2年に1回の提出であり、やり方を忘れてしまうので、最初に自分自身が失敗したときのこの記事を参考にして申請しています。
  • 今回は令和4年5月に追記しています。8年目の期が終わりましたので、またもや届出の季節がやってきました。DVDに代えてQRコードでの提出も可能となりましたが、結局は登録等の手続きが大変なため、DVD-Rで提出しました。ちなみに、DVDへの書き込み機能って、今は専用ソフトを使わず、WINDOWS標準の機能でできるのですね。簡単でした。とはいえ、最近はDVDのトレーが付いていないPCもありますよね。➡法務局から読み込めないとの連絡があり書き込み失敗していました
  • SONYサポートQ&A参照「[Windows 10] データをCD/DVD/BDメディアに書き込む方法」・・・調べた結果「データをCD/DVDに書き込む」ではなく、「ファイルをディスクに書き込む」にしなければならなかったようです

一般社団法人やNPO法人の役員の任期は最高2年間です

役員が重任(留任)することは問題ないので、1人法人の場合はずっと代表理事のままだと思います。

役員の期間については法務局に提出した約款に明記されています(株式会社等の会社法では最長10年まで延長できます)。

実は、法務局に役員の重任の登記をしなければならない

これに気づいたのが、独立4年目です。そうして、この記事を書いているわけです。

提出しなかった場合は裁判所から過料が課されます

  • 検索してみると同じような状況の事業者がいます。遅れて提出したら裁判所から過料の納付命令が来たそうです。
  • その方は、監査役が退任していたのに届けを怠り、その結果、実際には正しくない状態がありました。
  • 一方、変更はなくて引き続き役員になった場合(=重任した場合)に遅れて届出を出した場合には過料がなかったという話もあります。
  • おそらく、法人経営上の役員の任命が違法な状態があった場合は過料が課され、役員の任命に問題がない場合で単に届出を怠っていた場合は過料までは要求されないということなのかもしれません(やっぱり、過料の請求がありました)。
  • 次の4年目に出したらいいのではと思い支援機関に相談したところ、遅れてでも気づいたときに出しておいたほうがいいとのことでした。

役員の変更届の様式や書き方は法務局からダウンロードできます

法務局HP
法務局トップページ>商業・法人登記申請手続
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

5-3-1 一般社団法人役員変更登記申請書(役員全員が重任した場合)【R3.2.15更新】
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#5-3

登記すべき事項はCD-R(DVD-R)で提出します ※登記・供託オンライン申請システムも利用可能 ※QRコード利用可能

  • テキストファイルで作成
  • 全角を使用
  • ファイル名は任意
  • CD-R(DVD-R)に申請人の氏名(法人にあっては,商号又は名称)を記載した書面をはり付け→マジックで記入しました

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 登記-商業・法人登記- > 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html

入力例の見本があります

(主な入力例)
株式会社の設立の例
株式会社の役員変更の例
全員重任の場合
就任・辞任・退任等の場合

私の場合「一般社団法人役員変更(重任)」※全角・スペースなし

「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」赤松靖生
「原因年月日」令和**年*月**日重任(←決議した日=定時社員総会の日)
「資格」代表理事
「住所」兵庫県明石市******(←代表理事の住んでいる住所)
「氏名」赤松靖生
「原因年月日」令和**年*月**日重任(←決議した日=定時社員総会の日)

届出に必要なもの

見本に記載分

添付書類
  • 定款・・・提出要件に該当せず
  • 社員総会議事録・・・提出
  • 理事会議事録・・・理事会はないので該当せず
  • 就任承諾書・・・理事会で承諾しているので「就任承諾書は,理事会議事録の記載を援⽤する。」と記入
  • 印鑑証明書・・・重任なので不要
  • 委任状・・・全員出席につき不要

結局次のように記載しました

1.添付書類
社員総会議事録                1通
※就任承諾書は,社員総会議事録の記載を援用する。

【参考】「登記・供託オンライン申請システム」による「登記すべき事項の提出」も可能ですが、専用ツールをダウンロードしてインストールしなければならず、追加したQRコード申請も同じで、紙の申請は別途必要なため、2年に1回の使用は無駄なので、DVD-Rで提出しました。しかし、今の時代はDVD-Rへの焼き方を知らない人も多いのではないでしょうか(WINDOWS10からは標準ツールで書き込みできるようになっています)。

手数料

登録免許税(1万円分の収入印紙を法務局窓口で購入)

今現在は提出資料を作成したところです。申請時に不備がないか、過料が課されないかは後日報告します。

登記申請時期は

  • 変更のあった日から2週間以内の申請になっています。
  • 変更のあった日というのは、社員総会(株主総会)になります。定期で開催される場合が普通ですが、臨時で開催される場合もあります。
  • また、定期社員総会の開催は法人の定款に定めがあると思います。私の場合は事業年度が終了して3ヶ月以内です。

【書類不備の連絡】議事録はコピーではなく原本提出

  • 9月15日(金)に書類を提出しました。提出書類をチェックしてもらうには予約が必要なので、作った書類をそのまま提出しました。
  • 何もなければ9月22日に完了するとのメモをいただきました。
  • 9月18日(火)に法務局から電話がありました。
  • 社員総会の議事録は原本が必要とのことです。もしくは、コピーを提出時に原本を確認することもできるとのことでしたが、面倒だったので原本を郵送することにしました。役員変更時には議事録の原本を2枚用意しておくといいですね(小回りの利く1人法人の場合)。
  • 電話の折に、過料が請求されるか聞きましたが、法務局では事務的に裁判所に通知するだけで、どのように処理されるかはわからないとのことです。
  • 提出期限がとっくに過ぎてしまったので、どきどきしながら待つしかないですね。個人的には2年を過ぎていないので、お咎めなしのように感じます。➡下記の顛末のとおり過料が課されました。

約1年半遅れて提出したところ過料の決定が裁判所からきた顛末

裁判所からの過料の連絡は、2ヶ月経過後、今のところないです

このままお咎めなしとすれば考えられる理由は「2年を経過していないので、本来必要な1万円の費用を支払ったことになり、届出を怠ったことによって支払いを1回分でも逃れたことになっていない」ということだと思います。もすいばらく様子をみてみます。

そんなに甘くはなかったです。

裁判所から「過料決定」の通知がありました(11/25)

続きはこちらをご覧ください

一般社団法人の役員変更届を怠り、裁判所から2万円の「過料決定」が通知されました

※私の友人が5年ぐらい提出をしていなくて5万円の過料がきたと聞きました。